ただし、例に挙げたような農地を宅地に変更するなど農地を別の用途で使用する場合、農地法で「農地は売買できない」など決まりがあるため、地目変更登記の申請を行う前に農業委員会に届出を行う必要があります。この申請を行わずに地目変更登記を行うと、農業委員会に申請をしてないということになり、事務処理は一旦保留となってしまいますので注意が必要です。
地目変更登記
例えば、登記簿上の雑種地を宅地にしたりして地目が変更した場合、変更があった日から1ヶ月以内に地目の変更登記の申請を行わなくてはなりません。この変更登記を「地目変更登記」と言います。
- 土地を所有されている方で、利用目的の変更をお考えの方、もしくは変更された方
- 登記簿に記載されている地目と、現在の地目が一致しない方
- 現在の土地を造成して宅地に変更したいと考えている方、もしくはすでに変更された方
このような方は地目変更登記の申請が必要となります。変更がありましたらお気軽にご相談ください。