土地の境界でお隣さんともめていてなかなかはっきりしない。
そんなときの最終手段は境界確定訴訟になります。
ただ裁判となると、多くの時間と費用が掛かってしまいます。
またお隣さんを訴えるという心理的負担も生じるかと思います。
当事者間では解決できなかった境界問題を訴訟をおこすことなく、法務局に筆界の特定をしてもらう制度です。
筆界特定制度申請業務
筆界特定制度とは
筆界特定の流れ
筆界特定の対象となる土地の所有者が、法務局に対して「筆界特定してほしい」という申請を行います。
申請を受けた筆界特定登記官は筆界調査委員から提出された意見などを踏まえ、土地台帳や登記記録、地図や図面などの資料調査を行います。
次に実際に現地での現況把握調査を行います。その他の資料として申請時に添付された現況図データですむケースもありますが、さらに広範囲の測量が必要になった場合は筆界特定測量を行うこともあります。
それらの資料・データをもとに筆界を特定します。
申請を受けた筆界特定登記官は筆界調査委員から提出された意見などを踏まえ、土地台帳や登記記録、地図や図面などの資料調査を行います。
次に実際に現地での現況把握調査を行います。その他の資料として申請時に添付された現況図データですむケースもありますが、さらに広範囲の測量が必要になった場合は筆界特定測量を行うこともあります。
それらの資料・データをもとに筆界を特定します。
注意しなくてはならないのは、筆界特定は、本来の筆界を特定させるものであり、申請人や関係者の主張を特定するものではありません。
筆界特定の申請
筆界特定の申請が行えるのは筆界特定の対象となる土地の所有者です。別の人間が事実上、所有権を取得していても、所有権移転登記をしていなければその人は申請を行うことが出来ません。
申請の代理をすることができるものは土地家屋調査士の他、弁護士や簡易訴訟代理等関係業務を行うことにつき認定を受けた司法書士も行うことができます。