建物の増改築、宅地を事務所として使用している、母屋とは別に車庫や物置を建てた場合など、使用目的や床面積などが登記簿に登録されている内容と異なる場合、申請が必要となります。
こちらの登録は、変更があってから1ヶ月以内に申請する必要があります。
昔は母屋とは別に納屋やお風呂場、トイレなどが別にある家が多くありました。このように母屋とは別にある建物のことを「附属建物」と言い、母屋と附属建物は1つの建物として登記簿に登記されています。そのため、附属建物の一部をなくした場合などは附属建物の変更登記が必要となります。
建物表題部変更登記
建物表題部変更登記は、登記申請書の記載が難しいケースがありますので、
迷ったら当調査士にご相談ください。